| 接待飲食店営業 |
1号営業 |
キャバレーなど、客にダンスをさせ、かつ客の接待をして飲食をさせる営業。客席面積は66平方メートル以上とし、客席面積の1/5以上をダンスフロアーとする設備が必要です。 |
| 2号営業 |
バー、料理店、料亭など客の接待をし、飲食をさせる営業です。 バーは二室の場合は1室の客席面積は16.5平方メートル以上とすること。 料理店及び料亭は和風の客室で一室の面積が9.5平方メートルとすること。 |
| 3号営業 |
1号営業に該当する営業を除いたもので、ナイトクラブ、ディスコなど客にダンス をさせ客に飲食をさせる営業です。 客室面積、ダンスフロアーの面積は1号営業と同じです。 |
| 4号営業 |
ダンスホールなど、客にダンスをさせる営業です。客の接待をすることや客に飲食をさせることはできません。 客室面積は6、6平方メートル以上とする。 |
| 5号営業 |
喫茶店、バーなど客に飲食させる営業で、照度が10ルックス以下のもの。 客の接待はできません。 |
| 6号営業 |
客室を区画し、その広さが5平方メートル以下のもの。照度は10ルックスを超えることとし、客の接待はできません。 |
| 遊技場営業 |
7号営業 |
パチンコ、麻雀屋など客に遊技をさせる営業で、射幸心をそそる恐れのある営業です。 |
| 8号営業 |
ゲームセンター及びスロットマシン、テレビゲーム機が置かれたゲーム喫茶など |