東京・日本橋の行政書士ミズトメ事務所:東京都中央区日本橋2丁目16-6 佐藤江戸橋ビル2階 
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 風俗営業許可の種類
 風俗営業許可が受けられない人
 風俗営業許可が受けられない地域
 風俗営業許可1号〜8号の手続費用




風俗営業許可の種類


風俗営業とは、接待飲食等営業や遊技場営業のことで、適正に営まれれば国民に憩いを

与える営業とし、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって以下の

8種別に分類させれております。

これらの営業を行うには営業所所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなくてはいけません。


接待飲食店営業 1号営業 キャバレーなど、客にダンスをさせ、かつ客の接待をして飲食をさせる営業。客席面積は66平方メートル以上とし、客席面積の1/5以上をダンスフロアーとする設備が必要です。
2号営業 バー、料理店、料亭など客の接待をし、飲食をさせる営業です。          バーは二室の場合は1室の客席面積は16.5平方メートル以上とすること。  料理店及び料亭は和風の客室で一室の面積が9.5平方メートルとすること。       
3号営業 1号営業に該当する営業を除いたもので、ナイトクラブ、ディスコなど客にダンス をさせ客に飲食をさせる営業です。                            客室面積、ダンスフロアーの面積は1号営業と同じです。
4号営業 ダンスホールなど、客にダンスをさせる営業です。客の接待をすることや客に飲食をさせることはできません。                                 客室面積は6、6平方メートル以上とする。
5号営業 喫茶店、バーなど客に飲食させる営業で、照度が10ルックス以下のもの。     客の接待はできません。
6号営業 客室を区画し、その広さが5平方メートル以下のもの。照度は10ルックスを超えることとし、客の接待はできません。
遊技場営業 7号営業 パチンコ、麻雀屋など客に遊技をさせる営業で、射幸心をそそる恐れのある営業です。
8号営業 ゲームセンター及びスロットマシン、テレビゲーム機が置かれたゲーム喫茶など


                                       


俗営業許可が受けられない人


1、 成年被後見人、若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない人

2、 1年以上の懲役あるいは禁錮の刑に処されて5年以上経過していない人

3、 2に掲げるもののほか、この法律、刑法、売春防止法、職業安定法、労働基準法、

   児童福祉法違反などのうち一定の罪で1年未満の刑を受け、その執行を終わって

   から、又は執行を受けなくなってから、5年を経過しない人

4、 集団的又は常習的に暴力的不法行為、その他国家公安委員会規則で定める行為

   を行う恐れのある人

5、 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

6、 風俗営業の許可の取消しの日から5年を経過しない人

7、 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者。(相続における例外はあります。)

9、 法人の役員、法定代理人が上記事項に該当するとき


                                       


風俗営業の許可を受けられない地域(東京都)


営業制限地域は各都道府県の条例で定められております。これは、風営適正化法第4条の

規定を受け、風俗営業の規則及び業務の適正化に関する法律施行令第6条に基づいたものです。

 ※ 下記の1、2、どちらにも該当しない(地域的規制を満たす)ことは風俗営業許可条件となり、

条例で

    定める地域内に営業所があるときは許可されません。

1、用途地域からみた営業制限地域

  住居地域(×) 商業地域・近隣商業地域(○) 工業専用地域等(○)となります。

2、保護対象施設からみた営業制限地域は下記のような距離で定められております。


地域別 保護対象施設別 10m 20m 50m 100m
商業地域 第二種助産施設(医療法の助産所にあたる助産施設のこと)及び診療所(患者を入院させる施設が8人未満のもの) ×
大学、第一種助産施設を含む病院(医療法の病院にあたる助産施設を含む病院)及び診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するもの) × ×
学校(大学を除く)、図書館及び児童福祉施設(助産施設を除く) × × ×
近隣商業地域 第二種助産施設(医療法の助産所にあたる助産施設のこと)及び診療所(患者を入院させる施設が8人未満のもの) × ×
大学、第一種助産施設を含む病院(医療法の病院にあたる助産施設を含む病院)及び診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するもの) × × ×
学校(大学を除く)、図書館及び児童福祉施設(助産施設を除く) × × × ×
その他の地域 学校、児童福祉施設、図書館、病院、診療所 × × × ×


                                      



風俗営業許可1号〜8号の手続費用


許認可の種類 申請手続               (印紙代等) 手続費用
風俗営業許可1号〜8号 27,000円 業種により見積
深夜酒類提供飲食店開始届 なし 90,000円〜

※ 当事務所では、性風俗特殊営業の届出の代行は行っておりません。

※ 役所手数料、書類取得費用等、その他ケースにより、費用に若干の変動がある場合がございますが、

  ご依頼時までに見積りを提示致します。



                                      



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