労働者派遣事業の種類には、一般労働者派遣事業と、特定労働者派遣事業の2種類があります。
一般労働者派遣事業とは、登録型や臨時・日雇いの労働を派遣する事業のことです。 又、特定労働者派遣事業とは常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業を言います。
一般労働者派事業を行うには厚生労働大臣の許可を受けなくてはなりませんが、特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可ではなく届出をします。 またどちらの事業も届出は事業主(会社)単位で行われるものです。
※常用雇用労働者とは @期間の定めなく雇用されている労働者 A過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者 B採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は一般労働者派遣事業の許可申請を行わなくてはなりません。
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