東京・日本橋の行政書士ミズトメ事務所:東京都中央区日本橋2丁目16-6 佐藤江戸橋ビル2階 

東京・日本橋の行政書士 ミズトメ事務所
東京・日本橋の行政書士ミズトメ事務所トップページ > 人材派遣業 > 一般労働者派遣事業の主な許可要件 




 労働者派遣事業の種類
 一般労働者派遣事業の主な許可要件
 特定労働者派遣事業の主な要件
 一般労働者派遣事業許可の申請書類
 人材派遣業の手続き費用




一般労働者派遣事業の主な許可要件


■労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的としないこと。
(特定の者に対してのみ該当労働者派遣を行うことを目的として」事業をしてはいけません。)

■3年以上の雇用管理経験等を有する派遣元責任者"がいる事。
尚、派遣元責任者は、職業安定局が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講している必要があります。

■派遣元事業主は、労働保険、社会保険の適用事業主であること

■派遣労働者(登録者を含む)に対する能力開発体制(教育訓練計画・教育訓練設備など)が整備されている事。具体的には、許可申請時に、個人情報に関する管理規定を作成します。

■派遣元事業主が厚生労働省の定める財産的基礎の要件を満たしている事。
@ 現金・預金の額が800万円以上
A 資産総額(繰延資産・営業権を除く)− 負債総額 = 1000万円以上
B Aの基準資産額が、負債総額の1/7以上

■登録制を採用している場合は、登録者数300人当たり1人以上の登録者に係わる業務に従事する職員が配置されている必要があります。

■事業所について、労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20u以上ある事。
また、その位置、設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。
(風俗営業や性風俗営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置に事業所がないということです)

■会社の事業目的の中に、「一般労働者派遣事業を行う」旨の記載があること。

■登録制度を採用している場合、登録に際し、いかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収してはいけません。






東京・日本橋の行政書士ミズトメ事務所サイトマップ 運営サイト一覧

運営:ミズトメ事務所
住所:東京都中央区日本橋2-16-6佐藤江戸橋ビル2階
※最寄り駅は日本橋駅です→徒歩2〜4分
東京駅からは→東京駅八重洲中央口から徒歩約10分




建設業許可
宅地建物取引業
産業廃棄物許可
人材派遣業
有料職業紹介事業
古物商許可
投資顧問業
旅行業
風俗営業許可
飲食店許可
株式会社設立
NPO法人設立
合同会社(LLC)
遺産相続
遺言書
家系図作成