特定労働者派遣事業を行う要件のほとんどは、一般労働者派遣事業と同じですが、大きく違う点は厚生労働省の定める財産的基礎の要件がないことです。 特定労働者派遣事業の場合はあくまでも自分の会社で雇用している労働者を派遣する事業の届出になりますので、一般労働者派遣事業のような資産要件はありません。
また、特定労働者派遣事業の届出は、申請受理されればすぐに営業を行うことができます。
※一般労働者派遣事業の許可の場合は申請受理されてから、許可が下り、派遣事業を開始できるまでには2〜3ヶ月ほど要します。
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