建設業を営もうとする人のほとんどが許可の対象となり、28種類の建設業の種類(業種) ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなくてはなりません。
許可を受けなくてもできる工事
・建築一式工事以外の建設工事で1件の請負代金が500万円未満 (1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約代金の額の合計額)の工事
・建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円未満 (注文者が材料を提供する場合は、市場価格や運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたもの)の工事
・建築一式工事で、請負代金にかかわらず、木造住宅で延面積が150u未満の工事 (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を住居用に供するもの)
国土交通大臣許可・・・・・2つ以上の都道府県に営業所がある場合
知事許可・・・・・・・・・・・・1つの都道府県に営業所がある場合
建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。
※営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを言い、請負契約の見積り、入札等の実態的な業務を行っていて、選任技術者が常勤している ことなどが、事務所の要件として挙げられています。したがって、単なる登記上の本店、事務連絡先、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。
建設業の許可は、許可を受けようとする業種ごとに一般建設業又は特定建設業の許可を受けなくてはなりません。
元請として受注した1件の工事について下請けに出す金額の合計が3,000万円
(消費税込の金額で建築一式工事は4,500万円)以上となる場合 ※特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。
下請け代金が3,000万円(消費税込の金額で建築一式工事は4,500万円)を上回らない場合
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