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建設業を営もうとする人のほとんどが許可の対象となり、28種類の建設業の種類(業種) ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなくてはなりません。
許可を受けなくてもできる工事
・建築一式工事以外の建設工事で1件の請負代金が500万円未満
(1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約代金の額の合計額)の工事
・建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円未満
(注文者が材料を提供する場合は、市場価格や運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたもの)の工事
・建築一式工事で、請負代金にかかわらず、木造住宅で延面積が150u未満の工事
(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を住居用に供するもの)
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