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建設業許可

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建設業許可の基準

@経営業務の管理責任者が常勤でいること。

経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務を総合的に管理し、執行する経験のある者をいいます。具体的に言うと、法人の役員、委員会設置会社における執行役などです。
新規に建設業許可を受けようとする場合、許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある人を自社の経営業務の管理責任者として、常勤で確保する必要があります。


A専任の技術者が営業所ごとに常勤でいること。

専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者のことをいいます。
専任技術者になるためには、下記いずれかに該当する者である必要があります。

@高校の所定学科卒業後5年以上、または大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者。

A学歴、資格を問わず10年以上の実務経験を有する者。

B許可を取ろうとする建設業について、専任の技術者となり得る資格を保有している者。

C所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者。


B請負契約に関して誠実性を有していること


C請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

一般建設業の場合は下記いずれかに該当することが必要です。

@自己資本が500万円以上あること。

A500万円以上の資金調達能力があること。

B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。


特定建設業の場合は以下すべてに該当することが必要です。


@欠損の額が資本金の20%を超えないこと。

A流動比率が75%以上であること。

B資本金が2,000万円以上であること。

C自己資本が4,000万円以上であること。


D欠格要件に該当しないこと。

建設業許可の欠格要件は以下のとおりです。

1.許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

2.法人にあってはその法人の役員、個人にあっては、その本人、その他支配人、支店長、営業所長等が次のような要件に該当しているとき。

@成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

A不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者

B許可の取り消しを免れるために廃業の届出を出してから5年を経過しないもの

C建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が満了しないもの

D禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

E建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

E暴力団の構成員でないこと。






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