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 古物商の許可が必要な人
 許可を受けられない人
 古物の種類
 古物商許可の手続費用




古物商の許可が必要な人


古物とは、一度使用された物品、あるいは使用されていない物でも使用の為に取引きされた物品、

及びこれらのものに幾分の手入れをした物品のことです。

古物の委託販売、買取、仕入れ等を商売として行う為には古物商許可が必要です。

リサイクルショップ中古品買取・販売のみならず、インターネットオークションやフリーマーケットで

商業行為を行う場合にも許可が必要です。盗品や換金されるのを防止する目的でこの許可は必要

とされ、そのことから古物商の許可は警察署(公安委員会)が行うこととされています。


                                           

許可を受けられない人

 1、成年披後見人、披保佐人又は破産者で復権を得ないもの。

 2、禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金に処せられ、5年を経過しない者

 3、住居の定まらない者

 4、古物商許可を取り消されてから、5年を経過していない者

 5、営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者


                                           



古物の種類

古物は古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。


第1号 美術品類 書画、彫刻、工芸品等の美術品的価値を有する物品
第2号 衣類 繊維製品・革製品等であって、身にまとうもの
第3号 時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、貴金属類など
第4号 自動車 自動車、自動車部品
第5号 自動二輪車及び 原動機付自転車 オートバイと呼ばれているもの、及びその部品
第6号 自転車類 自転車及びその部品
第7号 写真機類 カメラ、顕微鏡、望遠鏡、光画器等
第8号 事務機器類 パソコン、レジスター、コピー機等、事務に用いる為に使用される機械及び器具
第9号 機械工具類 電気類、小型船舶、ゲーム機、電話機等、機械及び機器一般のうち第3号から第4号までに該当しない物品
第10号 道具類 第1号から第9号までと第11号に掲げる物品以外の機械又は道具(家具、楽器、CD、ゲームソフト、釣具など)
第11号 皮革・ゴム製品類 カバン、靴などの主として皮革又はゴムから作られている物品
第12号 書籍 辞書などの一般図書類
第13号 金券類 商品券、郵便切手、乗車券、タクシー券、及び古物営業法執行規則第1条各号に規定する航空券、遊園地などの入場券、収入印紙、又は電磁的方法により記録されている証票


                                  




古物商許可の手続費用


許認可の種類 申請手数料               (印紙代) 手続費用
古物商許可 19,000円 70,000円〜

       ※ 役所手数料、書類取得費用等、その他ケースにより、費用に若干の変動がある場合がございますが、ご依頼時までに

       見積りを提示致します。






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