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 NPO法人設立の要件 
 NPO法人の活動
 NPO法人設立の手続費用




NPO法人設立の要件


NPO法人とは、 様々な活動を通じて社会的な使命の実現を目指す団体で、正式名称は

「特定非営利活動法人」と言い、利益を目的としない組織のことです。

社団法人の一種として、NPO法に基づいて都道府県または内閣府の認証を受けて設立

された法人
のことをいいます。


1、営利を目的としないこと

  ※非営利団体ですので、最後に残った利益を社員である株主に分配することは認め

   られませんが、主たる目的遂行の為NPO自体が何らかの収益活動をすることは認め

   られております。

2、社員の資格の得喪に関して不当な条件を付けないこと

3、役員の中に3親等内の親族及び配偶者が1/3以上いないこと

4、10人以上の社員がいること

5、役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること

6、役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の1/3以下であること

7、宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと

8、特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的といないこと

9、暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと


                                    



NPO法人の活動とは

平成10年12月1日より「特定非営利活動促進法」が施行されたことによって、NPO法人の

設立が認められるようになりました。NPO法人の活動は以下の通りにNPO法で定められて

おります。


 1  保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 2  社会教育の推進を図る活動

 3  まちづくりの推進を図る活動

 4  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 5  環境の保全を図る活動

 6  災害救援活動

 7  地域安全活動

 8  人権の擁護又は平和の推進を図る活動

 9  国際協力の活動

 10  男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

 11  子どもの健全育成を図る活動

 12  情報化社会の発展を図る活動

 13  科学技術の振興を図る活動

 14  経済活動の活性化を図る活動

 15  職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 16  消費者の保護を図る活動

 17  前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言

    又は援助の活動



                                    



NPO法人設立の手続費用


NPO法人設立手続 認証申請先 申請手数料 手続費用
東京都 230,000円〜
内閣府 320,000円〜

                                   
  お支払いは分割払いも可能です。

  分割払い・・・手続費用の残りの半金をご依頼時に、残りの手続費用分は認証通知の

           到着後、ご入金下さい。


                                    



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