東京・日本橋の行政書士ミズトメ事務所:東京都中央区日本橋2丁目16-6 佐藤江戸橋ビル2階 

東京・日本橋の行政書士 ミズトメ事務所
東京・日本橋の行政書士ミズトメ事務所トップページ >旅行業許可 




 旅行業の種類
 旅行業登録の要件
 第2種、第3種旅行業の新規登録申請の要件
 旅行業登録の手続費用




旅行業の種類

旅行業を行うには、国土交通大臣又は都道府県知事の登録を受けなくてはなりません。
海外旅行を取り扱うか、主催旅行を取り扱うかの業務の違いによって、4種類の登録形態に分かれており、またその登録形態によって許可申請等の管轄や提出書類も違ってきます。



登録種別 登録業務範囲 免許権者
主催旅行 手配旅行
海外 国内 海外 国内
第1種旅行業務 国土交通大臣
第2種旅行業務 × 都道府県知事
第3種旅行業務 × × 都道府県知事
旅行業者代理業 所属旅行業者が委託する範囲の旅行業務 都道府県知事


※主催旅行・・・自社で宿泊先や日程等(パック旅行)の計画を立て、募集して行う旅行業務
  手配旅行・・・お客様の希望を聞き、交通手段、宿泊先の手配を行う業務








東京・日本橋の行政書士ミズトメ事務所サイトマップ 運営サイト一覧

運営:ミズトメ事務所
住所:東京都中央区日本橋2-16-6佐藤江戸橋ビル2階
※最寄り駅は日本橋駅です→徒歩2〜4分
東京駅からは→東京駅八重洲中央口から徒歩約10分

東京駅・日本橋駅の近くです



建設業許可
宅地建物取引業
産業廃棄物許可
人材派遣業
有料職業紹介事業
古物商許可
投資顧問業
旅行業
風俗営業許可
飲食店許可
株式会社設立
NPO法人設立
合同会社(LLC)
遺産相続
遺言書
家系図作成