東京・日本橋の行政書士ミズトメ事務所:東京都中央区日本橋2丁目16-6 佐藤江戸橋ビル2階 

東京・日本橋の行政書士 ミズトメ事務所
東京・日本橋の行政書士ミズトメ事務所トップページ >旅行業許可 >旅行業登録の要件




 旅行業の種類
 旅行業登録の要件
 第2種、第3種旅行業の新規登録申請の要件
 旅行業登録の手続費用




旅行業登録の要件

(1)旅行業法第19条の規定による旅行業の登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

(3) 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者

(4) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の(1)から(3)の1つに該当するもの

(5) 成年披後見人若しくは披保佐人又は破産者で復権を得ないもの

(6) 法人であって、その役員のうち上記(1)から(3)、(5)に該当するもの

(7) 営業所ごとに旅行業法第11条の3の規定による旅行業務取扱主任者を確実に選任すると認められない者

(8) 旅行業を営もうとする者であって、当該事項を遂行する為に必要と認められる運輸省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの








東京・日本橋の行政書士ミズトメ事務所サイトマップ 運営サイト一覧

運営:ミズトメ事務所
住所:東京都中央区日本橋2-16-6佐藤江戸橋ビル2階
※最寄り駅は日本橋駅です→徒歩2〜4分
東京駅からは→東京駅八重洲中央口から徒歩約10分

東京駅・日本橋駅の近くです



建設業許可
宅地建物取引業
産業廃棄物許可
人材派遣業
有料職業紹介事業
古物商許可
投資顧問業
旅行業
風俗営業許可
飲食店許可
株式会社設立
NPO法人設立
合同会社(LLC)
遺産相続
遺言書
家系図作成