(1)旅行業法第19条の規定による旅行業の登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(3) 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
(4) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の(1)から(3)の1つに該当するもの
(5) 成年披後見人若しくは披保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(6) 法人であって、その役員のうち上記(1)から(3)、(5)に該当するもの
(7) 営業所ごとに旅行業法第11条の3の規定による旅行業務取扱主任者を確実に選任すると認められない者
(8) 旅行業を営もうとする者であって、当該事項を遂行する為に必要と認められる運輸省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
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