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 旅行業の種類
 旅行業登録の要件
 第2種、第3種旅行業の新規登録申請の要件
 旅行業登録の手続費用




第2種、第3種旅行業の新規登録申請の要件

(1)主たる営業所の所在地は東京都内にあること。

(2)法人で申請する場合は定款・法人登記簿の両方に、「旅行業」又は「旅行業法に基づ「旅行業」とした目的があること。又商号については既存旅行業者との類似商号がないこと。

(3)財産的基礎として※基準資産額が700万円以上(第2種)あるいは300万円以上(第3種)あること。
※基準資産額=(資産の総額)−{(創業費その他の繰延資産)−(営業権)−(不良債権)−(負債の総額)−(所要の営業保証金又は弁済業務保証金分担金)}

(4)基準資産額並びに最低営業保証金・最低弁済業務保証金分担金は以下のとおりです。



登録業務範囲 基準資産額 区分 最低営業保証金                 (供託金) 最低弁済業務    保証金分担金
第2種旅行業 700万円 協会非加入 1,100万円 _____
保証社員 _____ 220万円
第3種旅行業 300万円 協会非加入 300万円 _____
保証社員    _____ 60万円


※協会非加入の場合は最低営業保証金とした高額な供託金が必要となりますが、旅行業協会の保証社員となることで、弁済業務保証金分担金の納付でよくなります。

旅行協会についての詳しい概要は下記のホームページをご参照下さい。

(社)日本旅行業協会JATA

(社)全国旅行業協会(ANTA)


(5)一般又は国内の旅行業務取扱主任者を専任すること。(旅行業法第11条の3)
@1営業所につき1人以上の旅行業務取扱主任者(常勤専任で就業のこと)を選任すること。
A海外旅行を取り扱う営業所においては、必ず一般旅行業取扱主任者を選任すること。
B従業員数10人以上の営業所においては、複数の旅行業務取扱主任者を選任すること。








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