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 産業廃棄物の種類
 産業廃棄物処理業の許可の種類
 産業廃棄物収集運搬業の許可要件
 産業廃棄物収集運搬業の許可取得の流れ
 許可の申請先は?
 産業廃棄物収集運搬業許可の費用


産業廃棄物の種類

廃棄物とは廃棄物処理法の対象のもので、いらなくなったものです。
その中で産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち 廃棄物の処理及び清掃にかんする法律で定められた以下の20種類を指します。
また、特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものです。
特別管理産業廃棄物は、保管、運搬及び処分に際して、産業廃棄物よりも厳しい基準が定められています。



種類 具体的な例













@燃え殻 活性炭焼却炉の残灰なの各種焼却かす
A汚泥 排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種汚泥
B廃油 グリス(潤滑油)、大豆油など鉱物性動物性をとわず、廃液
C廃酸 廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液
D廃アルカリ 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液
E廃プラスチック類 発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形液状を問わずすべての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む)
Fゴムくず 天然ゴムくず(注:合成ゴムは廃プラスチック類)
G金属くず 鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属
金属の研磨くず、切削くずなど
Hガラスくず、コンクリート
くず及び陶磁器くず
板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなど
コンクリート製品製造工程からのコンクリートくず等
I鉱さい 鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種溶鉱炉かすなど
Jがれき類 鉱作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など
Kばいじん 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によってあつめられたばいじん














L紙くず 以下の業種からの紙くずに限る
→建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、および印刷物加工業
注:これ以外の業種から発生する、不要な書類コピー用紙などは事業系一般廃棄物
M木くず 以下の業種からの木くず、おがくず、バーク類などに限る
→建設業(‘工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、木材または木製品製造業、(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業
注:これ以外の業種から発生する、パレットや梱包材などは事業系一般廃棄物
N繊維くず 以下の業種から天然繊維くずに限る
→建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業
注:これ以外の業種から発生する、不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄物
O動物系固形不要物 と畜場で解体等をした獣畜や食鳥処理場で食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
P動物性残さ 食料品製造業や医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る不要物
魚や獣のあら、醸造かず、発酵かすなど
Q動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿
R動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体
S汚泥のコンクリート固形化物など、@〜Rの産業廃棄物を処分するために処理したもので、@からRに該当しないもの









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