廃棄物とは廃棄物処理法の対象のもので、いらなくなったものです。 その中で産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち 廃棄物の処理及び清掃にかんする法律で定められた以下の20種類を指します。 また、特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものです。 特別管理産業廃棄物は、保管、運搬及び処分に際して、産業廃棄物よりも厳しい基準が定められています。
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