産業廃棄物主集運搬業の許可を受ける場合には、以下の要件を満たしている必要があります。
運搬車、運搬容器など、事業の為に使用する施設について、産業廃棄物が飛散したり流出したり、悪臭が漏れる恐れのないものであること。 (積替え保管を行う場合は、積替施設、保管施設、積替作業に必要な重機等も該当します。)
@申請者が産業廃棄物収集運搬事業を的確に行う為の知識、技術を有していること。 具体的には、下記に記載の者が、(財)日本産業廃棄物処理復興センターの講習会(収集運搬課程)を受講し、修了していることが必要です。
・ 申請者が法人の場合・・・常勤の取締役 ・ 申請者が個人の場合・・・個人事業主
A事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有していること。
具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経営利益)の金額、税金の納付状況などを総合的に判断されます。
法人の場合は、法人の役員、株主、個人の場合は個人事業主が、以下に該当する場合は、許可を受けることはできません。
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者 ・成年披後見人・披保佐人・破産者で復権を得ない者 ・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者 ・暴力団員の構成員である者
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