産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、収集する場所と搬入場所を管轄する都道府県知事又は保健所を設置する市(※1)の両方の許可を受ける必要があります。
(※1)保健所を設置する市は次の通りです。
<参考>
平成18年4月現在
(1) 指定都市(地方自治法第252条の19第1項に定める15市)
札幌 ・ 仙台 ・ さいたま ・ 千葉 ・ 横浜 ・ 川崎 ・ 静岡 ・ 名古屋 京都 ・ 大阪 ・ 神戸 ・ 堺 ・ 広島 ・福岡 ・ 北九州
(2) 中核市(地方自治法第252条の22第1項に定める35市)1市1保健所
旭川 ・ 函館 ・ 秋田 ・ 郡山 ・ いわき ・ 宇都宮 ・ 川越 ・ 船橋 ・ 横須賀 相模原 ・ 新潟 ・ 富山 ・ 金沢 ・ 長野 ・ 岐阜 ・ 浜松 ・ 豊田 ・ 豊橋 ・ 岡崎 高槻 ・ 東大阪 ・ 姫路 ・ 奈良 ・ 和歌山 ・ 岡山 ・ 倉敷 ・ 福山 ・ 高松 松山 ・ 高知 ・ 下関 ・ 長崎 ・ 熊本 ・ 大分 ・ 宮崎 ・ 鹿児島
(3) 政令で定める市(地域保健法施行令第1条の3に定める8市)1市1保健所
小樽 ・ 藤沢 ・ 尼崎 ・ 西宮 ・ 呉 ・ 大牟田 ・ 佐世保
収集する場所、搬入する場所が、保健所を設置する市である場合は、当該市内の市長へ許可を申請します。それ以外でしたら、都道府県知事の許可を受けます。 例えば、東京都で収集をし、神奈川県横浜市へ搬入する場合は、東京都と横浜市へ許可を申請することになります。
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