| 手続きの内容 |
詳細 |
お客様が行うこと |
| 1,会社の基本事項の決定 |
■商号
類似商号調査の必要はなくなりましたが、同一所在地
での同一の商号は登記できません。
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当方でお渡しする情報シートに記
入していただきます。
(メール・FAX・電話でのやりとりの
いずれも可能です) |
■目的
事業開始につき、許認可を必要とする場合には、それ
に関する法律で定められた事業目的を入れておく必要
があります。
将来の事業展開を見据えて、行う可能性のあるものも
入れておきましょう。
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■本店所在地
登記される会社の住所。
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■資本金の額
最低資本金の規制が撤廃されたことにより、資本金は
1円から設立できます。
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■取締役に関すること
株式譲渡制限会社については取締役は1名から可能
です。
また任期についても1年から10年の範囲で定めること
ができます。
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■その他
営業年度や公告方法など。
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| 2,定款の作成、定款の認証 |
定款には上記で定めた基本事項のほか、発行する株
式の数、譲渡制限に関すること、営業年度、公告の方
法など、会社の定めを記載します。
定款に発起人の実印を押印し、公証役場にて定款認
証を行います。
※定款の認証の費用は、公証人手数料(5万円)と謄
本手数料と印紙代(4万円)が必要ですが、当方では
電子定款認証に必要なシステムを整えておりますの
で印紙代の4万円は不要となります。
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定款の認証前にお客様には実印
が必要な書類に押印していただき
ます。
(郵送でのやりとりも可能です。) |
| 3,資本金の振込み |
発起人個人銀行口座に資本金を振り込みます。
(平成18年5月1日の新会社法施行以前は、株式振
込みの証明をするために金融機関にて、資本金保管
証明書を発行する手続きが必要でしたが、現在は通
帳の写しで足りるようになりました。)
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資本金の振込みをし、通帳の払
い込み部分など、払い込み証明
に必要箇所を当方にFAXしていた
だきます。 |
| 4,その他書類の作成、登記申請 |
取締役の就任承諾書、本店所在地決定書、振込みが
あったことを証する書面、資本金の額の計上に関する
証明書など、登記申請に必要な書類一式を揃え、会
社の本店所在地の管轄法務局へ登記申請します。
(登記申請した日が会社の設立日となります。)
※株式会社設立の登記申請には、登録免許税(15万
円)の収入印紙が必要です。 |
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| 5,会社設立登記完了 |
登記が完了しましたら、登記簿謄本、印鑑証明書を取
得します。
※取得には登記簿謄本(1通1000円)、印鑑証明書(
1通500円)の取得手数料がかかります。法務局にて
販売している登記印紙が必要となります。
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| 6,諸官庁への届出 |
税務署、都道府県事務所、市区町村役場(東京23区
は不要)に法人設立届出を行います。
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税務署等への届出書類作成まで
を当方で行います。
お客様にはそれを提出していただ
きます。 |