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 株式会社制度と有限会社制度の統合・比較表
 確認会社と新会社法で設立した1円会社の違い
 手続きの流れ
 株式会社設立の費用




株式会社制度と有限会社制度の統合・比較表

平成18年5月1日、新会社法が施行いたしました。

この新会社法では、有限会社制度が廃止され、新しく設立ができなくなりましたが、

資本金が1円でもよくなったこと。代表取締役が1人でもよくなったこと。など、

会社設立手続きが簡素化され、さらに柔軟な機関設計が可能になりました。


旧株式会社 旧有限会社 株式会社(新会社法)
1人以上 1人〜50人 出資者の数 1人以上
なし                    ※払い込んだ出資金の範囲以内 なし                    ※払い込んだ出資金の範囲以内 出資者の責任 なし                           ※払い込んだ出資金の範囲以内
1000万円 300万円 最低資本金 1円〜
現金及び現物             (現物は制限有り) 現金及び現物             (現物は制限有り) 出資の内容 現金及び現物                     (現物は制限有り)
自然人、法人 自然人、法人 出資者の資格 自然人、法人※破産して復権していない人でも、会社の取締役になれるようになります。
3名以上 1人以上 取締役の数 原則的には取締役3名以上で取締役会を構成。
但し株式譲渡制限会社では取締役会を置かないことができる。その場合は取締役は1名以上で良い。
2年(設立時は1年) 定めなし 取締役の任期 最長2年 但し定款で株式譲渡の制限をすると、最大10年以内で定款で定めた任期となる。
選任の必要あり 任意 代表取締役の選任 取締役会を置いた場合必要
1名以上 定めなし                 (定款で定めることができます) 監査役の数 小会社は取締役会を設置する場合のみ、監査役又は「会計参与」を置くこととなり、会計参与を置いた場合は監査役は必ずしも置かなくて良い予定。
4年(設立時は1年) 定めなし 監査役の任期 会計参与を置く場合は最長2年 監査役を置く場合は最長4年です。但し定款で株式譲渡の制限をすると、最大10年以内で定款で定めた任期となる。
原則自由                  (定款で制限規定可) 社員(出資者)間は事由           社員外は社員総会の承認が必要 出資分の譲渡 原則自由                      (定款で制限規定可)


                                    


確認会社と新会社法で設立した1円会社の違い


新会社法が施行される前から、確認会社という形で資本金が1円からでも会社が設立することが

できました。では、確認会社として設立した1円会社と、新会社法のもとで設立した1円会社は、ど

のように違うのでしょうか?



1番大きな違いは、5年以内に最低資本金の額(株式会社 1000万円、有限会社 300万円)

まで増資の必要がなくなったことでしょう。


確認会社は、設立時の資本金が1円からでもよかったかわりに、5年以内に最低資本金の額まで

増資ができないと、組織変更しない限り、解散することが義務付けられていました。

新会社法では、資本金1円で会社を設立しても、5年以内に増資をすることなく会社を存続できる

ようになったのです。



次に、個人事業主や、代表権のある会社役員でも資本金1円から株式会社を設立できるように

なったことでしょう。


確認会社を設立するためには、事業を営んでいない個人でなくてはなりませんでした。

「すでに会社を経営しているけれども、他の会社を設立したい」という人は対象外だったのです。

新会社法では、設立できる人の制限はなく、すでに事業を営んでる人でも、会社の代表権を持つ

人でも、資本金1円から会社を設立できます。



最後に、確認会社は毎年、経済産業局に計算書類を提出する義務がありましたが、新会社法

では、その必
要もなくなったことでしょう。

確認会社は、最低資本金規制を5年間免除するかわりに、貸借対照表、損益計算書、利益処分

案を、経済産業局に提出しなくてはなりませんでした。

新会社法では、最低資本金規制が撤廃されているため、上記の計算書類を提出する必要はない

のです。



                                    



手続きの流れ


手続きの内容 詳細 お客様が行うこと
1,会社の基本事項の決定 ■商号

類似商号調査の必要はなくなりましたが、同一所在地

での同一の商号は登記できません。
当方でお渡しする情報シートに記

入していただきます。

(メール・FAX・電話でのやりとりの

いずれも可能です)
■目的

事業開始につき、許認可を必要とする場合には、それ

に関する法律で定められた事業目的を入れておく必要

があります。

将来の事業展開を見据えて、行う可能性のあるものも

入れておきましょう。
■本店所在地

登記される会社の住所。
■資本金の額

最低資本金の規制が撤廃されたことにより、資本金は

1円から設立できます。
■取締役に関すること

株式譲渡制限会社については取締役は1名から可能

です。

また任期についても1年から10年の範囲で定めること

ができます。
■その他

営業年度や公告方法など。
2,定款の作成、定款の認証 定款には上記で定めた基本事項のほか、発行する株

式の数、譲渡制限に関すること、営業年度、公告の方

法など、会社の定めを記載します。

定款に発起人の実印を押印し、公証役場にて定款認

証を行います。


※定款の認証の費用は、公証人手数料(5万円)と謄

本手数料と印紙代(4万円)が必要ですが、当方では

電子定款認証に必要なシステムを整えておりますの

で印紙代の4万円は不要となります。
定款の認証前にお客様には実印

が必要な書類に押印していただき

ます。

(郵送でのやりとりも可能です。)
3,資本金の振込み 発起人個人銀行口座に資本金を振り込みます。

(平成18年5月1日の新会社法施行以前は、株式振

込みの証明をするために金融機関にて、資本金保管

証明書を発行する手続きが必要でしたが、現在は通

帳の写しで足りるようになりました。)
資本金の振込みをし、通帳の払

い込み部分など、払い込み証明

に必要箇所を当方にFAXしていた

だきます。
4,その他書類の作成、登記申請 取締役の就任承諾書、本店所在地決定書、振込みが

あったことを証する書面、資本金の額の計上に関する

証明書など、登記申請に必要な書類一式を揃え、会

社の本店所在地の管轄法務局へ登記申請します。

(登記申請した日が会社の設立日となります。)


※株式会社設立の登記申請には、登録免許税(15万

円)の収入印紙が必要です。

5,会社設立登記完了 登記が完了しましたら、登記簿謄本、印鑑証明書を取

得します。

※取得には登記簿謄本(1通1000円)、印鑑証明書(

1通500円)の取得手数料がかかります。法務局にて

販売している登記印紙が必要となります。

6,諸官庁への届出 税務署、都道府県事務所、市区町村役場(東京23区

は不要)に法人設立届出を行います。
税務署等への届出書類作成まで

を当方で行います。

お客様にはそれを提出していただ

きます。


                                     



株式会社設立の費用



東京都内、川崎市、横浜市 その他神奈川県、埼玉県、千葉県
※一部遠隔地域を除く




定款認証手数料等 52,000円 52,000円
定款印紙代 0円 0円
登録免許税 150,000円 150,000円
謄本等取得費用 4,000円 4,000円
事務手続き報酬 80000円 90,000円
費用合計(振り込み金額) 286,000円 296,000円
印鑑4点セット追加合計 303,000円 313,000円


税務署・都道府県税事務所・市町村役場への必要な届出書類の作成サービス

会社成立後、会社謄本・印鑑証明書の取得及び印鑑カードの交付申請手続き代行サービス

※1 定款の認証には通常、印紙代として4万円が掛かりますが、当事務所は電子認証システムを整えて

  おりますので、印紙代の4万円は不要です。

※2 謄本取得費用には、登記事項証明書×3通と印鑑証明書×2通分が含まれます。(登記完了後)

※3 費用合計(振込金額)は、税金等全ての費用が含まれております。

※4 会社の代表印は登記の際に必ず必要になります。

     当方で販売している法人印鑑については、こちらをご参照ください。  →  法人印鑑価格表

     (尚、お客様がご自身で出意表印をご用意される場合は、登記完了時まで当方にお預けいただくことに

     なります。)



                                     


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TEL:30-3517-1481 FAX:03-3517-1487 

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