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 相続とは?
 主な遺産相続手続きの必要書類
 相続開始(故人の他界)から相続税申告・納税
 までの手続きと必要書類の一覧
 遺産相続手続きの費用について




遺産相続とは

人が亡くなったことによって、その人の財産は法律上、一定範囲の遺族に継承せれます。

それを「相続」と言います。相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金等)も

含まれ、それらも当然に相続人が継承するのです。

プラスの財産だけ相続して、マイナスの財産は相続しないということはできませんが、相続放棄や

限定承認をすることによって、相続人が債務を負担することは避けられます。




                                         



主な遺産相続手続きの必要書類


手続き内容 必要書類 提出先
所有権移転登記               □被相続人の出生から他界までの戸籍(除籍・改製原)謄本                    □相続人全員の戸籍謄本                           □遺産分割協議書(遺産分割協議による相続の場合)                   □遺言書(遺言による相続の場合)                    □相続人全員の印鑑証明書                       □固定資産評価証明                               □相続人の住民票                       不動産の所在地を管轄する法務局
郵便預金・銀行預金・貸金庫・証券会社の特定口座等 □被相続人の出生から他界までの戸籍(除籍・改製原)謄本                    □相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書                        □遺産分割協議書(遺産分割協議による相続の場合)                   □遺言書(遺言による相続の場合)                    □被相続人名義の通帳・キャッシュカード                □その他銀行等で所定の用紙(相続手続依頼書等)                                                 各銀行の支店・全国の郵便局                        各証券会社の支店等
生命保険 □保険証券                                  □被相続人の他界の記載のある戸籍謄本など                  □死亡診断書                                □受取人の戸籍謄本・印鑑証明書                       □生命保険金請求書(各保険会社の所定の用紙) 各保険会社


                                         



相続開始(故人の他界)から相続税申告・納税までの手続きと必要書類の一覧


手続の種類と事由 必要書類 手続先と手続の期限
死亡届・死体火(埋)葬許可書交付申請 
                 事由:被相続人の死亡    
□死亡届(死亡診断書又は死体検案書と一緒に提出)  □死体火(埋)葬許可申請書 亡くなった人の本籍地、亡くなった場所の市区町村区役所、届出人の住所地の市区町村区役所のいずれか  期限:死後7日以内
遺言書の検認         事由:公正証書遺言以外の遺言書を発見したとき □遺言書検認申立書                      □遺言書                             □遺言者の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本          □相続人全員の戸籍謄本                   □受遺者の戸籍謄本・住民票 被相続人の住所地の家庭裁判所                  期限:検認の手続が済むまで遺言書は開封してはいけませんので速やかに手続しましょう。
未成年者の特別代理人選任事由:相続人に未成年者がいる場合 □特別代理人の選任申立書                  □申立人・未成年者の戸籍謄本                □特別代理人候補者の戸籍謄本・住民票          □遺産分割協議書案 被相続人の住所地の家庭裁判所                 
限定承認の手続き                             □相続限定承認申述書(放棄した人以外の全員)     □相続人全員の戸籍謄本(放棄した人は除く)       □被相続人の戸籍(除籍・改製原)謄本           □財産目録 被相続人の住所地の家庭裁判所     期限:相続開始を知った日から3ヶ月以内            
相続放棄の手続き □相続放棄申述書                        □申述人の戸籍謄本                      □被相続人の戸籍(除籍・改製原)謄本 被相続人の住所地の家庭裁判所  期限:相続開始を知った日から3ヶ月以内            
調停・審判の申し立て                     事由:遺産分割協議がまとまらないとき □遺産分割調停(審判)申述書                □当事者目録                           □遺産目録                            □申立人の戸籍謄本・住民票                 □相手方の戸籍謄本・住民票                 □被相続人の戸籍(除籍・改製原)謄本 相手人の住所地の家庭裁判所                 
失踪宣告審判の申し立て                   事由:相続人に7年以上行方不明者がいる場合 □失跡宣告審判申立書                    □申立人の戸籍謄本                      □失跡者の戸籍謄本                      □失跡を証明する書類(捜査願など) 失踪者の最後の住所地の家庭裁判所
所得税の準確定申告    事由:死亡日までの所得の申告・医療費控除 □確定申告書                          □確定申告書付表                        □給与の源泉徴収票                      □生命保険料控除証明表書                  □損害保険料控除証明書                   □医療費の領収書等 被相続人の住所地の税務署       期限:死後4ヶ月以内
相続税の申告 □相続税申告書                         □被相続人の戸籍(除籍・改製原)謄本           □被相続人の略歴書                      □相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書      □相続関係図                          □所得税の準確定申告書                   □遺言書の写し                         □遺産分割協議書の写し                   □贈与財産の明細                       □贈与税の申告書                        ※その他、財産の種類によって提出書類は異なります。 被相続人の住所地の税務署       期限:死後10ヶ月以内


                                        



遺産相続手続きの費用について

相続手続一式を基本料金25万円+財産額の1%で承っております。

ご依頼時に基本料金の25万円をお支払い頂き、手続の終了時までに、財産評価額の

1%をお支払い頂きます。謄本の取得手数料等の実費もこちらに含まれております。

※提携弁護士による手続が発生した場合、弁護士費用に関しては別途請求となります。


又、相続人調査・遺産分割協議書の作成、相続放棄、遺言書の作成等のご依頼も承っ

ております。

内容をお聞きしたうえで、お見積り致しておりますので、お気軽にお問合せください。



  相続手続一式費用に含まれているもの

   
 ■戸籍の収集による相続人の調査と確定

  ※戸籍謄本等の取得手数料、郵送費

  用等も上記の金額に含まれております。
   
 相続財産の調査と財産目録の作成費用

 遺産分割協議書の作成費用

 各種名義変更の手続費用

 
 相続手続一式費用に含まれていないもの


 ■不動産の名義変更の登録免許税

  ※登録免許税は平成18年4月1日より

  財産評価額の4/1000となります。

 特別な手続が発生した場合の各種

  専門家の手数料

  ※主に提携弁護士を要する手続など



                                         



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TEL:30-3517-1481 FAX:03-3517-1487 

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