許可の基準

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 許可の必要がある34業種
 許可の基準
 食品衛生責任者制度とは
 営業許可申請の手続き
 飲食店営業許可の手続費用




許可の必要がある34業種
   
    飲食店を営業するには、食品営業許可という保健所の許可が必要となります。

    許可が必要な営業としては調理業、製造業、処理業、販売業等を更に細かく分類した

    34業種が対象となっております。この許可は、営業者が保健所長に許可申請をして、

    お店が設置基準に合致していれば認められます。


1 飲食店営業 料理店、すし屋、旅館、レストラン、カフェ、バー、スナックなどの食品を調理する営業や、施設を設けて客に飲食させる営業です。
2 喫茶店営業 種類以外の飲料又は茶菓子を客に飲食させる営業です。喫茶店でもサンドイッチやトーストなどの飲食物を客に提供する営業は「飲食店営業」となります。
3 茶菓子製造業 パンやケーキ、せんべい、クレープなどを製造する営業ですが、焼き芋などの簡易な加工を行う営業は対象ではありません。
4 あん類製造業 つぶあん、こしあんなどを製造する営業です。
5 アイスクリーム類製造業 アイスクリームや、みぞれなどを製造する営業です。ソフトクリームフリーザーを設置する場合にもアイスクリーム類製造業の対象となり許可が必要です。
6 乳処理業 牛乳、殺菌羊乳、加工乳の処理又は製造を行う営業です。
7 特別牛乳さく取処理業 牛乳をさく取して、殺菌はないか、又は低温殺菌による厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理しる営業です。
8 乳製品製造業 クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳などの乳製品や乳を原材料とする食品を製造する営業です。
9 集乳業 生牛乳、生山羊乳を集荷し、これを保存する営業です。
10 乳類販売業 乳飲料を販売する営業です。自動販売機で販売する場合にも乳類販売業となり許可が必要です。
11 食肉処理業 主にと畜場や食鳥処理場などで、と殺解体した鳥獣の肉などを分割、細切りする営業です。
12 食肉販売業 鳥獣の生肉を販売する営業です。
13 食肉製品製造業 ハム、ベーコン、ソーセージなどを製造する営業です。
14 魚介類販売業 鮮魚貝類を販売する営業です。
15 魚介類せり売り営業 せり売りの形態によって魚介類を販売する営業です。
16 魚肉ねり製品製造業 魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉ベーコン、かまぼこ等の魚肉を原材料として製造する営業です。
17 食品の冷凍        または冷蔵業 魚介類を冷凍又は冷蔵する営業や、冷凍食品を製造する営業
18 食品の報謝線照射業 食品に報謝線を照射する営業です。
19 清涼飲料水製造業 ジュース、コーヒー、ミネラルウォーターなどの清涼飲料水を製造する営業です。
20 乳酸菌飲料製造業 牛乳などに乳酸菌または酵母を混和して発行させた飲料で発酵乳以外のものを製造する営業です。
21 氷雪製造業 氷を製造する営業です。
22 氷雪販売業 氷を製造者又は祭主業者から仕入れて小売業者などに販売する営業です。
23 食用油脂製造業 動物性、植物性を問わず、食用油脂を製造する営業です。
24 マーガリンまたは     ショートニング製造業 マーガリン又はショートニングを製造する営業です。
25 みそ製造業 醸造業としてみそを製造する営業です。
26 醤油製造業 醤油を製造する営業です。
27 ソース類製造業 果実ソース、ケチャップ、マヨネーズ、ウスターソースなどを製造する営業です。
28 酒類製造業 日本酒、ビール、ウイスキーなどの酒を仕込みから搾りまでを行う営業です。
29 豆腐製造業 豆腐そのものを製造する営業です。豆腐からがんもどきや油揚げなどの豆腐加工品を製造する営業は対象外となります。
30 納豆製造業 納豆を製造する営業です。
31 めん類製造業 生めん、ゆでめん、そば、マカロニなどを製造する営業です。
32 そうざい製造業 煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物、酢の物、和え物などのそうざいを製造する営業です。
33 かん詰又はびん詰食品製造業 長期間保存することを目的としてかんやびんに密封された食品を製造する営業です。
34 添加物製造業 食品衛生法の規定が定められた添加物を製造する営業です。



                                    



許可の基準
 
1、住居等を区分すること

2、不潔な場所でないこと

3、食品取扱量に応じた広さであること。

4、天井は隙間がなく掃除しやすい構造であること。

5、内側壁材料は耐水性材料で造られていること(床面から1,2メートル以上)

6、床は耐水性材料で配水が良好であること

7、明るさは100ルクス以上であること

8、フード付き換気扇を火気・蒸気に関係のある場所に設けること。

9、排水溝は耐水性材料で掃除しやすいこと。

10、窓に網戸をしたり、排水溝には金網等を付け、ねずみ、昆虫の侵入を防止する

  設備を設けること。

11、調理場と、トイレに専用の手洗い設備を設けること。(消毒薬品を備えること)

12、飲用適の水を豊富に供給できること。

13、食器戸棚等は衛生的に保管できるようになっていること。

14、ゴミ容器はふた付きで掃除がしやすくなっており、汚液や臭いがもれないこと。

15、清潔な専用作業衣、帽子などを備えること。

16、衛生的なトイレを備えること。

17、温度計は冷蔵庫、冷凍庫に備えること。

18、器具洗浄場は熱湯、蒸気等の消毒設備を設けること。

19、食品添加物を使用する場合は専用の保管設備や計量器を備えること。


                                   



食品衛生責任者制度とは

平成9年4月から飲食店等の営業許可を受けるお店や業種ごとに「食品衛生責任者」の

資格を持った人の設置が義務づけられました。食品衛生責任者になるには以下のような

資格を持っている方と規定されています。

  1 食品衛生監視員の資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師など)

  2 食品衛生管理者の資格要件を満たす者

  3 栄養士

  4 製菓衛生師

  5 調理師

  6 食鳥処理衛生士

  7 船舶料理士

  8 食品衛生責任者養成講習会の受講者(6時間以上の講習を受けた人)

   ※ 1〜7のような資格要件がない場合には、食品衛生責任者養成講習会を受講する

   ことで食品衛生責任者として届け出ることができます。
東京都の場合ですと

   社団法人東京都食品衛生協会が「食品衛生責任者養成講習会」を、月7〜9回実施して

   います。


                                    



営業許可申請の手続

1、 各管轄保健所によって若干許可の条件が異なることがありますので、店舗の工事に

   かかる前に、保健所へ設計図面等を持って許可基準に合っているか事前に相談します。

2、 書類の準備をします。

       ・営業許可申請書
   
       ・営業設備の大要・配置図(2通)

       ・許可申請手数料

       ・登記事項証明書(法人の場合のみ)

       ・水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用、沢水使用の場合)

       ・食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳など)

3、 店舗が完成する2週間前に、申請書類を揃えて管轄保健所に提出します。(申請)

4、 お店が設置基準に満たしているかどうかを保健所の人が来て確認します。

   ※設置基準に適合していない場合には許可になりません。

5、設置基準の適合確認が終わったら許可書が交付されます。

  ※交付までには日数がかかりますが、許可書が交付されるまでは開店はできません。

   開店日についてはあらかじめ打合せが必要です。


                                    



飲食店営業許可の手続費用


許認可の種類 申請手数料 手続費用
飲食店営業許可 16,000円 70,000円〜
    
     ※ 役所手数料、書類取得費用等、その他ケースにより、費用に若干の変動がある場合がございますが、

       ご依頼時までに見積りを提示致します。





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