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飲食店営業 |
料理店、すし屋、旅館、レストラン、カフェ、バー、スナックなどの食品を調理する営業や、施設を設けて客に飲食させる営業です。 |
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喫茶店営業 |
種類以外の飲料又は茶菓子を客に飲食させる営業です。喫茶店でもサンドイッチやトーストなどの飲食物を客に提供する営業は「飲食店営業」となります。 |
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茶菓子製造業 |
パンやケーキ、せんべい、クレープなどを製造する営業ですが、焼き芋などの簡易な加工を行う営業は対象ではありません。 |
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あん類製造業 |
つぶあん、こしあんなどを製造する営業です。 |
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アイスクリーム類製造業 |
アイスクリームや、みぞれなどを製造する営業です。ソフトクリームフリーザーを設置する場合にもアイスクリーム類製造業の対象となり許可が必要です。 |
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乳処理業 |
牛乳、殺菌羊乳、加工乳の処理又は製造を行う営業です。 |
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特別牛乳さく取処理業 |
牛乳をさく取して、殺菌はないか、又は低温殺菌による厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理しる営業です。 |
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乳製品製造業 |
クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳などの乳製品や乳を原材料とする食品を製造する営業です。 |
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集乳業 |
生牛乳、生山羊乳を集荷し、これを保存する営業です。 |
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乳類販売業 |
乳飲料を販売する営業です。自動販売機で販売する場合にも乳類販売業となり許可が必要です。 |
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食肉処理業 |
主にと畜場や食鳥処理場などで、と殺解体した鳥獣の肉などを分割、細切りする営業です。 |
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食肉販売業 |
鳥獣の生肉を販売する営業です。 |
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食肉製品製造業 |
ハム、ベーコン、ソーセージなどを製造する営業です。 |
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魚介類販売業 |
鮮魚貝類を販売する営業です。 |
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魚介類せり売り営業 |
せり売りの形態によって魚介類を販売する営業です。 |
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魚肉ねり製品製造業 |
魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉ベーコン、かまぼこ等の魚肉を原材料として製造する営業です。 |
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食品の冷凍 または冷蔵業 |
魚介類を冷凍又は冷蔵する営業や、冷凍食品を製造する営業 |
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食品の報謝線照射業 |
食品に報謝線を照射する営業です。 |
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清涼飲料水製造業 |
ジュース、コーヒー、ミネラルウォーターなどの清涼飲料水を製造する営業です。 |
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乳酸菌飲料製造業 |
牛乳などに乳酸菌または酵母を混和して発行させた飲料で発酵乳以外のものを製造する営業です。 |
| 21 |
氷雪製造業 |
氷を製造する営業です。 |
| 22 |
氷雪販売業 |
氷を製造者又は祭主業者から仕入れて小売業者などに販売する営業です。 |
| 23 |
食用油脂製造業 |
動物性、植物性を問わず、食用油脂を製造する営業です。 |
| 24 |
マーガリンまたは ショートニング製造業 |
マーガリン又はショートニングを製造する営業です。 |
| 25 |
みそ製造業 |
醸造業としてみそを製造する営業です。 |
| 26 |
醤油製造業 |
醤油を製造する営業です。 |
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ソース類製造業 |
果実ソース、ケチャップ、マヨネーズ、ウスターソースなどを製造する営業です。 |
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酒類製造業 |
日本酒、ビール、ウイスキーなどの酒を仕込みから搾りまでを行う営業です。 |
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豆腐製造業 |
豆腐そのものを製造する営業です。豆腐からがんもどきや油揚げなどの豆腐加工品を製造する営業は対象外となります。 |
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納豆製造業 |
納豆を製造する営業です。 |
| 31 |
めん類製造業 |
生めん、ゆでめん、そば、マカロニなどを製造する営業です。 |
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そうざい製造業 |
煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物、酢の物、和え物などのそうざいを製造する営業です。 |
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かん詰又はびん詰食品製造業 |
長期間保存することを目的としてかんやびんに密封された食品を製造する営業です。 |
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添加物製造業 |
食品衛生法の規定が定められた添加物を製造する営業です。 |