■申請者が当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
@資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を廃除した額が500万円以上であること。 A事業資金といて自己名義の預貯金の額が150万円以上であること。
■個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な借置が講じられていること。※具体的には鍵付の棚などを設置していることなどが必要です。
■有料職業紹介事業を行う上で不適当な事業を兼業しないこと。
■代表者、又は役員が欠格事由に該当していないこと。
■職業紹介責任者が欠格事由に該当していないこと。 ※職業紹介責任者とは職業安定機関又は職業安定局長が指定の者が行う「職業紹介責任者講習会」を受講した人です。また
■有料職業紹介業を行う事業所はその位置、面積、構造、設備からみて職業紹介を行うに適切であること。※原則として、紹介事業に使用する面積が20u以上であること。
■職業安定法の各条文の内容を含む業務の運営に関する規程を有し、これに従って適切に運営されること。
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