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1、事業目的について
会社などの法人で宅建業免許申請を行う場合は、「商業登記簿謄本」の事業目的に宅地建物取引業を営むことが記入されているということが必要です。
例:「不動産の売買」「不動産の売買の仲介」「不動産の賃貸の仲介」等
既存の会社でそのようなことが記載されていない場合には、事業目的の定款変更が必要になります。
2、商号・名称について
申請者の商号又は名称が以下のような場合は、商号・名称の変更が必要となる場合があります。
◇法令上、その商号、名称の使用が禁止されているもの
◇地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしいもの 例:○○公社、○○協会
◇指定流通機構の名称と紛らわしいもの 例:○○物流機構、○○物流センター
◇個人業者の場合、法人と誤認されるおそれがあるもの 例:○○不動産部
◇変体がな及び図形又は記号等で判断しにくいもの
2、欠格事由について
以下@〜Cに該当する人は、5年間免許を取得することができません。
@ 宅建免許の不正取得、情状が特に重い不正不当行為、業務停止処分違反をして免許を取り消しされた場合
A 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合。
B 禁固以上の刑、宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処された場合。
C 免許申請前5年以内に宅地建物に関して不正又は著しく不当な行為をした場合。
以下は、その他免許を取得できない場合です。
D 成年披後見人、披保佐人、破産者の場合
E 暴力団の構成員である場合
F 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
また、宅建免許の申請書類や添付書類に虚偽の記載があった場合や、重要な事実の記載がされていない場合は、申請をしても拒否されてしまいます。
宅建免許は個人でも法人でも取得できますが、個人申請の場合、その申請者が法人申請の場合代表者だけでなく、役員、法定代理人、政令使用人いずれもが、欠格事由に該当してはいけません。
許可を受けたあとでも、上記の欠格事由に該当することとなった場合は、免許が取り消されますので注意してください。
3、事務所について
宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能をもち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えている事務所であることが必要です。具体的には、自社が単独で借りた事務所に、応接スペースや電話、ファックスなど、一般的事務がこなせるような設備が備わっていることです。
原則的には、以下のようなものは基本的に事務所として認められません。
・一般の戸建て住宅
・マンション等の集合住宅の一室、一部
・同一フロアーに他の法人等と同居すること
・仮設の建築物を事務所とすること
しかし同一フロアーに他の法人と同居する場合や一般戸建て住宅を事務所とする場合は専用出入口を設けるなどの条件を満たせば許可が下りる場合がございます。詳しくは当方までご相談ください。
4、専任の取引主任者について
宅地建物専任主任者とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者登録をして、取引主任者証の交付を受けている人のことです。一つの事務所において、「業務に従事
する者」5名に1名の割合で宅地建物取引主任者を設置することが義務付けられております。専任の取引主任者が不足した場合は、2週間以内に補充などの設置をとらなければなりません。 |