宅地建物取引業とは、宅地、建物について、自ら売買、交換すること、または他人が売買、交換、賃借するときに、代理、媒介することを業として不特定多数を相手に反復的、継続的に行うことです。 ※自己所有の宅地を賃借する場合、免許は不要です。
宅地建物取引業を営むためには、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
国土交通大臣の免許・・・2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合
都道府県知事の免許・・・1つの都道府県に事務所を設置する場合
免許は法人でも個人でも受けることができます。
宅地建物取引業免許は、永久に有効な免許ではなく、有効期限が5年となっています。免許の有効期限後も宅地業を営む場合は、免許の更新が必要です。
更新の手続は、免許が満了する日より90日前から30日前までの間に行わなくてはなりません。更新手続を怠った場合は、免許は失効となります。失効した状態で宅建業を営むと、無免許営業となり罰則が科せられます。
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