官公署の許認可情報




 投資助言業務と投資一任業務
 投資顧問業登録後の資金的要件
 投資顧問業登録が出来ない人
 投資顧問業登録の手続費用
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投資助言業務と投資一任業務

投資助言業務とは

報酬を得て、株式などの有価証券の投資判断(いつ、どの銘柄を、どのくらいの数量でいくらで

などの判断のこと)について専門家としての立場から投資家へ助言を行う業務のことをいいます。

 ※投資顧問業の登録を行ってできる業務は、顧客に対して有価証券の助言(アドバイス)を

  行うことのみとなります。



投資一任業務とは


投資家から投資判断と売買などの投資に必要な権限を委任される業務で、投資家と投資顧問業

者は投資一任契約を締結します。この契約を結ぶと投資家から顧問料を得て投資家の資産運用

に関する判断から実際の売買、発注までを投資顧問業者が行います。

「投資一任業務」を営むには内閣総理大臣の登録を受けた後、更に厳重な審査に基づく許可が

必要となります。



                                  



投資顧問業登録後の資金的条件について



登録後、業務を開始する前に、主たる営業所の最寄りの供託所(法務局)に、営業保証金を

供託しなければなりません。業務は営業保証金を供託し、財務局や財務事務所に届出をし

ないと開始することができません。業務開始までの流れは下記の図の通りです。


申請書の提出 登録 営業保証金の      供託 営業保証金の    届出 業務開始


供託する額は主たる営業所につき500万円となります。

営業保証金は、現金以外にも国債証券又は金融庁長官が指定した社債を充てることができ

ます。但し証券の種類によっては、500万円以上の額面金額が必要となる場合があります。

                                        


                                



投資顧問業登録が出来ない人

1、未成年者

2、成年披後見人又は披保佐人

3、破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これに同様に取り扱われている者

4、過去に登録、許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

5、禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の

 執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

6、申請の日前5年以内に投資顧問業、投資一任契約の係る業務において著しく不適切

 な行為をした者

 ※個人でも法人でも登録は可能です。

                                          


                                  



投資顧問業登録の手続費用

許認可の種類 種別 申請手数料              (印紙代等)
投資顧問登録 新規登録 90,000円












建設業許可
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