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 遺言の種類と特徴
 遺言でできること
 遺言書作成費用




遺言の種類と特徴
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。


自筆証書遺言

本人が遺言の全文、日付、氏名を書き、押印します。ワープロやパソコン、ビデオによる

ものは無効となります。また、日付、氏名、押印(認印可)がないものも無効となります。

更正証書遺言や秘密証書遺言に比べると、作成は簡単で、費用もかかりませんが、

以上のように内容に不備がある場合に無効となってしまう恐れと、紛失、変造、偽造の

危険性があります。



公正証書遺言

遺言者が公証人(法務大臣が任命する国家公務員で、全国にある公証役場で公正証書の

作成保管や私文書の認証などを行う人)に遺言の内容を口述し、それを公証人が筆記します。

公証人が内容をチェックしてくれる為、内容の不備などの理由で無効になってしまう恐れは

ありません。また、原本が公証役場に保管されますので、紛失、変造、偽造の危険性もあり

ません。但し、公正証書遺言作成には公証人手数料として費用がかかることと、2人以上の

証人の立会いが必要となり、内容を秘密にしておくことができないというデメリットもあります。

※証人には、未成年者や、推定相続人、受遺者とその配偶者、直径血族はなれません。



秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が本文作成、封入れ、封印までを行います。

そして、その封書に公証人、証人が署名押印するというものなのです。2人以上の証人と、

費用がかかる点は公正証書遺言と同じです。但し遺言者が封印までを行う為、遺言の内容は

公証人にも、証人にも知られず秘密にできます。逆に、内容については公証人がチェックする

わけではないので内容の不備で無効になる危険性があります。


                                      



遺言で出来ること

■ 財産処分方法に関すること

財産処分は遺言者が自由に決めることができます。例えば、法定相続人以外の人に財産を譲り

たい場合や団体等に寄付をしたい場合です。これらは遺言書がなければ出来ないことです。

但し、後々のトラブルを防ぐためには、遺留分を侵害しない範囲での指定が賢明です。



■ 身分に関すること

相続人の中に未成年者がいる場合、信頼のできる人にその財産を管理する後見人を指定したり、

また、その後見人を監督する後見監督人を指定することができます。また、婚姻外の子に財産を

残したい場合に、遺言によって認知をすることができます。



■ 相続に関すること

特定の相続人に多くの財産を相続させたり、遺産分割の方法を指定すること、また遺産分割の

禁止を指定することができます。その他にも相続人の廃除の指定と、その取り消し、特別受益の

取り戻しの免除をすることなどを指定することができます。



■ 遺言執行に関すること

遺言書に書かれている財産処分方法や、認知、相続人の廃除の関することなどを、遺言者に代わ

って忠実に実行する人(遺言執行者)を指定することができます。


                                      



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