遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。
自筆証書遺言
本人が遺言の全文、日付、氏名を書き、押印します。ワープロやパソコン、ビデオによる
ものは無効となります。また、日付、氏名、押印(認印可)がないものも無効となります。
更正証書遺言や秘密証書遺言に比べると、作成は簡単で、費用もかかりませんが、
以上のように内容に不備がある場合に無効となってしまう恐れと、紛失、変造、偽造の
危険性があります。
公正証書遺言
遺言者が公証人(法務大臣が任命する国家公務員で、全国にある公証役場で公正証書の
作成保管や私文書の認証などを行う人)に遺言の内容を口述し、それを公証人が筆記します。
公証人が内容をチェックしてくれる為、内容の不備などの理由で無効になってしまう恐れは
ありません。また、原本が公証役場に保管されますので、紛失、変造、偽造の危険性もあり
ません。但し、公正証書遺言作成には公証人手数料として費用がかかることと、2人以上の
証人の立会いが必要となり、内容を秘密にしておくことができないというデメリットもあります。
※証人には、未成年者や、推定相続人、受遺者とその配偶者、直径血族はなれません。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が本文作成、封入れ、封印までを行います。
そして、その封書に公証人、証人が署名押印するというものなのです。2人以上の証人と、
費用がかかる点は公正証書遺言と同じです。但し遺言者が封印までを行う為、遺言の内容は
公証人にも、証人にも知られず秘密にできます。逆に、内容については公証人がチェックする
わけではないので内容の不備で無効になる危険性があります。 |